「専任技術者」(専技)の条件(建設業許可の要件2)
専任技術者の要件は経管の要件よりもかなり厳しく実務経験を証明しなければなりません
会社の成長につながる建設業許可、産廃業許可、宅建業免許の専門センターです。新宿区、練馬区、杉並区、板橋区を中心に関東圏全域対応可能です。
カテゴリ一 記事一覧
専任技術者の要件は経管の要件よりもかなり厳しく実務経験を証明しなければなりません
建設業許可を取ろうと決めてから、実際に許可を取得するまでの流れは以下の通りです。
以下の5つの要件(条件)を満たす必要があります。この中で、1,2の要件を立証する
要件 (法人)常勤の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社若しくは有限会社
建設業許可関連業務では、「技術者」の用語がいくつか出てきますので、ここでまとめて
当該法人又はその役員等(※)若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が、
請負契約(軽微な建設工事を除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有し
次のいずれにも該当しないことが必要です。 ①許可申請書又はその添付書類中に重要な
1.「経営業務の管理責任者」がいること(15条1号、7条1号) 一般建設業と同じ