1 一般建設業
特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です(法3条1項1号)。
2 特定建設業(※1、2)
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事にあっては、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要となります(同条項2号)。
(※1)下請代金の額は、一次下請の下請代金の合計額が4,000万円(6,000万円)以上であるか否かで判断され、二次下請以降の下請代金は含まれません。
また、一次下請の者が二次下請の契約をしても、特定建設業の許可は不要です。
(※2)一般建設業の許可を受けた者が、「当該許可に係る建設業」について、特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う(同条6項)。