建設業を営もうとする者は、建設業法施行令1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない。(建設業法3条1項)
すなわち、軽微でない工事の場合は許可が必要となります。
以下の建設工事以外は許可が必要です。
建設業許可が不要な軽微な建設工事
【建築一式工事 】(*)
次のいずれかに該当する場合
① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
【建築一式以外の工事】
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
1件の工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。また、注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
*複数の下請企業を元請が統括することによって行われる大規模な工事で、道路や橋梁、あるいは、家やビルなどの建築物の工事の場合です。
建設許可が必要な人
- 建設工事の発注者(建設工事を最初に注文する、いわゆる施主)から、直接建設工事を請け負う「元請人」
- 元請負人から建設工事の一部を請け負う「下請負人」(二次以降の下請負人も同様)
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負って営業すると、無許可営業として罰せられます。
この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなります。(法47条1項1号)