ズバリ、「信用力のアップ」が最大のメリットです。

許可が無い場合は原則500万円未満の”軽微な工事”しか受注できません。許可があればその制限が無くなります。(上の特定の制限はありますが)
そのため、財務体質や今まで適正な工事を施工してきたことの証となります。

その結果、
健全な経営をアピールできる
融資を受ける場合に有利ポイントとなる
建設業許可を保有を条件に下請けに出す元請業者の受注ができる
・経営事項審査を受ければ公共工事の入札ができる
などのメリットがあります。

一方その反対のデメリットといえば、許可取得費用5年ごとの更新費用が掛かる、毎年の決算変更手続きなどの煩わしさがあります。
でも上記のメリットに比べれば気にならない程度のデメリットと思いますので、前向きに許可取得を検討してください。