知事免許と大臣免許

建設業の許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類の許可があります。

1 都道府県知事許可
1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には都
道府県知事の許可を受けなければならない(法3条1項)。

2 国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合は
国土交通大臣の許可を受けなければならない(同条項)。

営業所

建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を
締結する事務所
(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。

したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。

また、営業所のうち、「主たる営業所」には、経営業務の管理責任者が常勤し、
「従たる営業所」(支店・営業所等)には政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。

専任技術者は各営業所に常勤している必要があります。

大臣免許の場合、上記の経管、政令使用人、専技の確保が重要となります。