営業停止処分に伴う営業の禁止(29条の4第1項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して営業の停止を命ずる場合においては、
①その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であった者を含む。)に対して、
②個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であった者を含む。)に対して、
当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。
許可取消処分に伴う営業の禁止(29条の4第2項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、①不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けたことにより、又は②指示処分事由のいずれかに該当し情状特に重い場合又は営業の停止の処分に違反したことにより建設業者の許可を取り消す場合においては、
①当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であった者を含む。)に対して、
②個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であった者を含む。)に対して、
当該取消しに係る建設業について、5年間、新たに営業(軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。