請負契約書の必須14項目
建設業法では書面による契約締結するよう定められています。(法19条)
その際には以下の14項目の記載が必須となります。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期および工事完成の時期
- 請負代金の支払いの時期およびその方法
- 設計変更、工事着手の延期、工事の中止等の申出があった場合の各種変更や損害額に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担およびその額の算定方法に関する定め
- 価格の変動や変更による請負代金額、工事内容の変更について
- 工事の施工によって第三者が損害を受けた場合の損害金に関するの定め
- 注文者が資材や建設機械を貸与した場合についての定め
- 注文者が工事の完成を確認するための検査の時期や引き渡しの時期について
- 工事完成後の請負代金の支払い時期とその方法について
- 工事完成後に欠陥があった場合の保証保険契約やその他措置について
- 注文者、請負業者それぞれに違反があった場合における遅延利息、違約金その他損害金に関する定め
- 契約に関する紛争の解決方法
建設リサイクル法の対象工事の場合はさらに以下の4項目が必要です
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称および所在地
- 再資源化等に要する費用
請負契約の方法
1.契約書による締結
上記必須事項の全事項を記載した契約書を作成し、 当事者の署名又は記名押印をして相互に交付します。
原則の締結方法ですが、多くは以下の注文書・請書での対応が多いと思われます。
2.基本契約書 + 注文書・請書
① 基本契約書には、上記必須事項の4から14の事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付します。
② 注文書及び請書には、 上記必須事項の1から3の事項、その他必要な事項を記載すること。
③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印するこ と。
事前に基本契約書を交わしておき、以後は注文書・請書で対応する方法です。
3.注文書・請書のみ(契約約款を追加)
① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷すること。
② 契約約款には、上記必須事項の4から14の事項を記載すること。
③ 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、上記必須事項の1から3の事項、その他必要な 事項を記載すること。
⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記されていること。
⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
記載事項は1の「契約書による締結」とほぼ同じですが、当事者相互の押印がない分簡単になります。
請負取引が複数回ある場合は、2の方法が楽だと思いますが、約款が少ない場合は3の方法も楽です。