建設業許可を取得している業者に対する厳しい処分です

羈束的取消処分(29条1項)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消さなければならない

①経営業務の管理責任者又は専任の技術者に関する基準を満たさなくなった場合
②欠格事由のいずれかに該当するに至った場合
③許可換えが必要となった場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき
④許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合
⑤廃業等の事実があった場合
⑥不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けた場合
⑦指示事由のいずれかに該当し情状特に重い場合又は営業の停止の処分に違反した場合

建設業者が条件に違反したときの裁量的取消処分(29条2項)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる

建設業者の所在を確知できないときの裁量的取消処分(29条の2)

国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる

許可の取消し等の場合における建設工事の措置(29条の3)

①期間満了により建設業の許可がその効力を失った場合にあっては当該許可に係る建設業者であった者又はその一般承継人は、②営業の停止を命ぜられた場合又は裁量的に建設業の許可を取り消された場合にあっては当該処分を受けた者又その一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。

また、これらの場合、建設工事を施工する者で建設業者であったもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなされる。

なお、建設工事の注文者は、通知を受けた日、又は許可がその効力を失ったこと若しくは処分があったことを知った日から30日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。