以下の5つの要件(条件)を満たす必要があります。
この中で、1,2の要件を立証する方法により、建設業許可取得の難易度が大きく変わります。

1.「経営業務の管理責任者」がいること(法7条1号)

事業者の経営に適した人材(人的要件)を確保することで、経営の適性を確保することを目的としています。
建設業は重層構造(元請け、下請け)が多く、「連鎖倒産の防止」を目的としています。

2.営業所毎に「専任技術者」がいること(同条2号)

専門知識を有する技術者を確保することで。恒常的な技術指導による建設業の営業が行われる体制確立を目的としています。

3.誠実性を有していること(同条3号)

不良業者を排除することを目的としています。
契約から完成までの期間が長期間におよび、かつ契約額が高額な建設工事においては、事業者の信用を前提となっているからです。

4.財産的基礎又は金銭的信用を有すること(同条4号)

一定程度の資金を確保することで、資材の購入等、工事準備費用に問題無いことが要求されます。

5.欠格要件に該当しないこと(8条各号)