建設業許可関連業務では、「技術者」の用語がいくつか出てきますので、ここでまとめて記載します。
専任技術者
建設業を営む事業者が、各営業所で受ける許可ごとに配置しなければならない
一定の要件を満たす技術者。
配置技術者
工事の適正な施工を確保するために、施工現場に配置して技術上の管理を行う
一定の資格・経験を有する技術者。「主任技術者」「監理技術者」がこれに該当します。
主任技術者
工事現場の技術上の管理をつかさどる技術者。
主任技術者の要件は、一般建設業の許可を受けるための専任技術者の要件と同じです。
監理技術者
発注者から直接請け負った建設工事のうち、下請けに出す施工金額の合計が
4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事現場に配置しなければならない技術者。
監理技術者の要件は、特定建設業の許可の基準を満たす技術者の要件と同じです。
監理技術者の選任された者は、同一の工期に他の現場の配置技術者を兼務する
ことはできません(現場専任性)。
配置技術者の専任性
公共性のある施設若しくは多数の者が利用する工作物に関する重要な建設工事(工事1件の請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円
以上))の工事については、現場に配置する技術者は工事現場ごとに「専任」のものでなければなりません。
※基準
監理技術者・・・下請けに出す施工金額の合計が基準
専任性を要する配置技術者・・・・・請負金額が基準