次のいずれにも該当しないことが必要です。
①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
②法人では、その法人の役員等(※)、政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が、個人では、その本人又は支配人が、次の要件等に該当しているとき。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 2に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、許可を取り消されることを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配している者
(※)「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるもの又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者のことをいいます(5条第3項)。