当該法人又はその役員等(※)若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です(7条3号)。

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為です。
また、不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為です。

なお、法人等が、暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引業法等で
「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、この要件を満たさないものとして取り扱われ、許可されません。

(※)「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるもの又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者のことをいいます (5条第3項)。