請負契約(軽微な建設工事を除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことが必要です(7条4号)。
ここで、「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」とは、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあることをいいます。

具体的には、次の1~3のいずれかで判断されます。(※1)。

  1. 直前の決算において自己資本の額(※2)が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること(※3)
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあり、かつ、現在許可を有 していること

(※1)「①~③のいずれか」であるため、①と②を併用しての証明はできません。
たとえば、直近の決算において自己資本の額が400万円であった場合に、資金調達能力として現金100万円、合計500万円は不可です。

(※2)直近の貸借対照表の「純資産総額」が500万円以上であること。

(※3)金融機関発行の「残高証明書」などで証明します。