建設業許可を取得したら、 標識(建設業許可票)を作成します。俗に金看板ともいわれています。許可が取れたら行政庁から看板が送られてくるのではありません。
「建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい所に次の標識を必ず掲示しなければなりません。」(建設業法第40条)
記載事項 | 店舗 | 工事現場 |
一般または特定建設業の別 | ○ | ○ |
許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業 | ○ | ○ |
商号または名称 | ○ | ○ |
代表者の氏名 | ○ | ○ |
主任技術者または整理技術者の氏名 | ○ |
材質は特に指定はないのですが、なるべく堅牢なものと指定されています。金色ではなく銀色でも問題ありません。
注意してほしいのは、現場での表示は元請業者だけではなく、下請業者以下の施工する全ての建設業者が表示しなければなりません。
以下は手引きの説明です。
