決算変更は「毎事業年度終了後4か月以内」
毎事業年度終了後4か月以内に変更手続きをしなければ法令違反となります。
決算変更を怠っていると、次の許可更新できません
1回でも決算変更を失念、怠っていると、次の建設業許可の更新ができなくなります。
その場合は、まず遅れた決算変更を行ったのちに、更新手続きします。
たまに、5年ずっと決算変更していない事例がありますが、この場合も、まず不足している決算変更を行なわなければなりません。
1,2年分決算変更を失念しているなら大丈夫でしょうが、5年も決算変更していないとなると、違反の程度が大きいと判断され、都道府県によっては失念分の決算変更を受け付けてもらえないこともあります。
必ず所管都道府県に問い合わせてください。
決算変更を遅れてする場合は、専門家に依頼すべきです
複数年の決算変更をしていない場合は、専門家にお願いすべきです。ご自身で変更申請することも可能ですが、かなりの労力が必要です。
それよりも更新手続きの期限が迫っているはずですので、決算変更で時間がかかってしまうと、あとの更新手続きが期限に間に合わないと、1日でも遅れてしまうと許可剥奪となってしまいます。