取得した後にやるべきこと

1 店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可の標識を掲示しなければなりません(40条、建設業法施行規則25条、様式28号、29号)。

2 工事現場に、主任技術者又は監理技術者を置く必要があります(26条)。

3 許可の有効期限は5年。有効期限を更新する場合は、有効期限満了の30日前までに更新申請の手続きしなければなりません(3条3項、建設業法施行規則5条)。

変更届け

●30日以内の届け

  • 商号(名称)変更、組織変更:変更後30日以内
  • 営業所の所在地・名称変更:変更後30日以内
  • 従たる営業所の新設:変更後30日以内
  • 従たる営業所の廃止:変更後30日以内
  • 従たる営業所がある場合の営業所の業種追加:変更後30日以内
  • 従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止:変更後30日以内
  • 法人である場合の資本金の額の変更:変更後30日以内
  • 法人である場合の役員の変更:変更後30日以内
  • 個人である場合の支配人の変更:変更後30日以内

●2週間以内の届け

  • 本店以外の営業所の代表者の変更:変更後2週間以内
  • 経営業務の管理責任者の変更:変更後2週間以内
  • 専任技術者の変更:変更後2週間以内

●4か月以内の届け

  • 決算報告:毎事業年度終了後4か月以内
  • 国家資格者等監理技術者の変更:毎事業年度終了後4か月以内(削除の場合は、できる限り速やかに届け出る。)

廃業届

許可に係る建設業者が次のいずれかに該当することとなった場合においては、30日以内に、届け出なければなりません(12条)。

  • 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
  • 法人が合併により消滅したとき
  • 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
  • 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
  • 許可を受けた建設業を廃止したとき

経営事項審査

公共工事を受注したい場合には、経営事項審査を受審し結果通知書を得た上で、「公共工事入札参加資格登録申請」しなければなりません。