公共工事を受注したい場合は経営事項審査を受け、結果通知書を得た上で「公共工事入札参加資格登録申請」を行います。
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。(法27条の23)
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。(施行規則18条の2)
この審査で以下の分析を行い、客観的評価が算出されます。
- 経営状況の分析(Y)
- 経営規模の認定(X)
- 技術力の評価(Z)
- 社会性の確認(W)
公共工事を受注するまでの流れ
- 建設業許可を取得
- 決算変更届けの提出
- 経営状況分析を受ける(Y)
- 経営事項審査を受ける(X 、Z、W)
- 入札参加資格登録申請を行う(指名願い)
- 入札参加資格登録の完了
- 発注機関から入札参加への呼び出し(指名競争入札)
- 入札参加(札入れ)
- 結果(落札、不調)
上記は指名競争入札の場合ですが、一般競争入札の場合は、以下となります。
- 建設業許可を取得
- 決算変更届けの提出
- 経営状況分析を受ける
- 経営事項審査を受ける
- 一般競争入札案件の公告調査
- 一般競争入札参加の意思表示
- 入札参加(札入れ)
- 結果(落札、不調)
公共工事落札後の流れ
- 正式契約(前渡金の支払いなど)
- 施行体制台帳の作成(コリンズ登録など)
- 竣工
- 引渡し、納品