廃棄物処理法 第2条(定義)
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
廃棄物の分類

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廃棄物処理法 第2条(定義)
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。