平成22年法改正 元請業者が排出事業者として責任を有する

元請業者は、廃棄物の処理について事業者として自ら適正に処理を行い、又は委託基準に則って適正な処理を委託しなければならない。

例外規定として、下請負人が元請業者から書面による請負契約で産廃物運搬が定められ、下請負人が「一定の廃棄物」を運搬する場合、業許可不要となります。

「一定の廃棄物」とは下記条件をすべて満たす場合です。
① 建設工事(解体工事、新築・増築工事を除く)であって、その請負
代金の額が500万円以下であるもの又は建築物等の瑕疵補修工事で、請負代金相当額が500万円以下であるもの
② 特別管理廃棄物でない
③ 1回当たりの運搬量が1立方メートル以下
④ 排出する事業所の都道府県又は隣接する都道府県で元請業者が所有権を有する施設に運搬
⑤ 運搬途中において保管が行われない

適正に請負契約を交わし、少量の産廃物なら下請業者が運搬できます。でも通常、運搬量が1立方メートル以下に収まることは少ないため、はやり許可を取得すべきでしょう。