廃棄物処理法 第1条(目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の 適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の 処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを 目的とする。

・分別、保管 →  「排出」事業者
・収集、運搬、再生、処分 → 「処理」業者 と呼ばれます。
H22の法改正により、元請業者は排出事業者として責任が生じるようになりました。

処理の区分

上記の処理をさらに区分すると、

東京都の資料より

廃棄物処理のフロー

東京都の資料より