「収集運搬」の処理基準

●廃棄物が飛散や流出しないこと
●悪臭、騒音、振動で生活環境に支障を生じさせないこと
●運搬車は定められた表示をし、定められた書類を備え付けなくてはならない
●特別管理産業廃棄物は、他の廃棄物と混合しないようにすること
●特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物)やPCB廃棄物は、必ず専用の運搬容器に入れて収集運搬すること

車両表示板

「産業廃棄物収集運搬車
(公財)東京都環境公社 許可番号第 001234 号」
上記のように、収集運搬の許可表示をしなければなりません。

●車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。
●表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能能な方法で表示を行なう場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるもののを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容容易に取り外されないようにすること。
●文字・数字には、車体・ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、ただちに取り除くこと。

車両に備え付ける書面

●産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
●産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報)
(注)排出事業者自らが運搬する場合も、表示及び書面の備え付け義務があります。