「積立・保管」の処理基準

●積替後の運搬先が予め定められていること
●搬入された廃棄物の量が、積替場所の保管できる量を超えないこと
●搬入された廃棄物の性状に、変化が生じないように搬出すること
●廃棄物の保管量は、1日の平均搬出量の7倍を超えないこと
(注)収集運搬(積替・保管を含む)の許可証に保管量の上限が記載されています。
●保管、囲い、掲示板等は、産業廃棄物の保管基準によること