「積立・保管」の処理基準
●積替後の運搬先が予め定められていること
●搬入された廃棄物の量が、積替場所の保管できる量を超えないこと
●搬入された廃棄物の性状に、変化が生じないように搬出すること
●廃棄物の保管量は、1日の平均搬出量の7倍を超えないこと
(注)収集運搬(積替・保管を含む)の許可証に保管量の上限が記載されています。
●保管、囲い、掲示板等は、産業廃棄物の保管基準によること
会社の成長につながる建設業許可、産廃業許可、宅建業免許の専門センターです。新宿区、練馬区、杉並区、板橋区を中心に関東圏全域対応可能です。
●積替後の運搬先が予め定められていること
●搬入された廃棄物の量が、積替場所の保管できる量を超えないこと
●搬入された廃棄物の性状に、変化が生じないように搬出すること
●廃棄物の保管量は、1日の平均搬出量の7倍を超えないこと
(注)収集運搬(積替・保管を含む)の許可証に保管量の上限が記載されています。
●保管、囲い、掲示板等は、産業廃棄物の保管基準によること