事務所の所在が免許権者を定める要素であり、また、事務所には専任の取引士の設置が義務付けられています。
さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
1.本店又は支店
宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が商人の場合、本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されたもの
2.「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
例えば、○○営業所、○○店など
事務所の形態
一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
一般の戸建て住宅、又は、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、一つの事務所を他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めておりません。
ただし、以下の条件を満たす場合は事務所として認められる可能性があります。
この事務所要件はかなり厳しく審査されます。
一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合
◆ 住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。
◆ 他の部屋とは壁で間仕切りされている。
◆ 内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。
一つの事務所を他の法人等と使用している場合
◆ A社、B社ともに出入口が別にあり、他社の専用部分を通ることなく出入りができること。
◆ A社、B社間は、高さ180cm以上のパーテーションなど固定式の間仕切りがあり相互に独立していること。