宅地建物取引業とは
宅地又は建物について
① 宅地又は建物について「自ら売買又は交換」することを業として行う
② 宅地又は建物について「他人が売買、交換又は貸借」する際、その「代理又は媒介」することを業として行うことをいいます。
①の「自ら」は自己物件を指し、自己物件の貸借は含まれません。
②の「他人」とは他人の物件を指します。
言い換えれば、「他人の物件」を「売買、交換、貸借」の場合の「代理、媒介」することとなります。
宅建免許での知事、大臣免許とは
都道府県「知事免許」…1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合
国土交通「大臣免許」…2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営む場合
宅建免許は個人でも法人でも取得ができます。
免許取得要件
1.欠格事由に該当しないこと
2.事務所
宅地建物取引業の業務を継続的に行なえる機能をもち、事務所として独立した形態を備えていることが必要です。
3.専任の取引士
宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録をしてる者を宅地建物取引士(以下「取引士」という)いい、①「常勤性」と②「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
免許の有効期間
「免許の有効期間は、5年とする。」(業法第3条第2項)こととし、有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする(更新)方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続をすることが必要です。
なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営むと、業法第12 条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます 。
以上