次の表に掲げるいわゆる「欠格事由」の一つに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  • 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  • 暴力団の構成員である場合
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
  • 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
  • 事務所に専任の取引士を設置していない場合